感染防止対策への取組み

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感染対策の指針

東邦大学医療センター大森病院における感染対策の指針

 この指針は医療法施行令の一部改正に基づく新省令の規定により、「院内感染より患者および医療従事者の身を守るために、手指衛生及び感染予防策を徹底させる」ことを目的として策定したものである。

1.感染対策に関する基本的考え方

東邦大学医療センター大森病院は、良質で高度な先進医療を安全に提供することを使命とする特定機能病院である。院内感染を未然に防止するとともに、ひとたび感染症が発生した際には拡大防止のために、その原因を速やかに特定して、これを制圧、終息させることが重要である。これらの院内感染対策を全職員が把握し、病院の理念に則った医療を提供できるように本指針を作成する。

2.感染対策のための委員会等の組織に関する基本的事項

2-1 院内感染対策委員会

  1. 感染対策のための委員会として病院長、事務部長、看護部長を含む院内感染対策委員会を設置する。委員長は副病院長がその任にあたる。
  2. 院内感染対策委員会は、医療関連感染の発生防止、ならびに発生時の対応等院内感染対策に関する必要な事項を審議する。
  3. 緊急事態が発生した場合、委員長は委員を即時招集し、速やかな対応を命じることが出来る。
  4. その他、院内感染対策委員会は規約に定められた委員会活動を行う(院内感染対策委員会規約参照)。

2-2 感染管理部

当院の感染対策全般について総合的な管理を行うために大森病院に感染管理部を置き、規約に従って活動する(感染管理部規約参照)。

2-3 感染制御チーム(ICT)

感染対策の日常業務ならびに院内感染発生時における組織横断的な活動を行うために感染制御チーム(ICT)を置き、規約に従って活動する(感染制御チーム規約参照)。

2-4 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

抗菌薬の適正な使用について組織的に支援することを目的に抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を置き、規約に従って活動する(抗菌薬適正使用支援チーム規約参照)。

2-5 看護部感染対策委員会

看護部門に看護部感染対策委員会を置き、院内感染対策委員会で提案された活動の一部を推進する(看護部感染対策委員会規約参照)。

3. 感染対策のための従事者に対する研修に関する基本方針

  1. 感染管理部が中心となり、全職種を対象に具体的な研修案を計画し実践する(各年度の教育計画参照)。
  2. 感染対策に関する必要な知識、技能を維持向上できるように、全職員対象として年2回以上の講習会を実施する。
  3. 院内感染対策委員と感染管理部員による職場巡視や各部門の感染対策担当者による日々の活動を通じて、継続的な教育、啓発を行う。
  4. 感染制御に関する専門的な学識と実践を兼ね備えた人材育成をはかる(院内感染対策活動証明書の規定参照)。

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

  1. 感染管理部は臨床検査部微生物検査室や臨床現場との連絡を密にし、リアルタイムで患者発生状況を把握するとともに適切な対応策を速やかに現場に指示する。
  2. 感染管理部は、微生物検査情報などを解析し、感染症の発生動 向や耐性菌の出現について監視し、必要に応じて機動的な感染対策を立案、実施する。
  3. 感染管理部は職業感染対策として衛生委員会、職員健康管理室とともに職員のワクチン接種などを積極的に推進するとともに、針刺し切創や体液曝露事例が発生した場合には、事情を聴取し、適切な感染防止対策を指示する。
  4. 院内感染対策委員会は、感染管理部より適宜報告を受けるとともに、当院の最重要事項として対応する。
  5. 感染症法に定められた報告すべき感染症が発生した場合は、規程に則り最寄りの保健所に届け出を行う。
  6. 死亡事例など重大な院内感染事例等が発生した場合は速やかに医療安全管理部と連携し、最寄りの保健所(および東京都福祉保健局・関東信越厚生局)に報告する。
  7. アウトブレイクが疑われると判断した場合、国の基準に則り速やかに最寄りの保健所(および東京都福祉保健局・関東信越厚生局)に報告する。

5.院内における感染症発生時の対応に関する基本方針

  1. 院内感染が疑われる事例が発生した場合には、直ちに感染管理部へ報告する。感染管理部は情報の収集ならびに当面の対策を迅速に立案、実施し、病院長・院内感染対策委員長に報告する。
  2. 感染症の伝播ならびに集団感染事例(アウトブレイク等)が発生もしくは疑われる際には、第一に患者および職員の生命および健康と安全を最優先に考え行動する。
  3. 患者や家族への連絡、説明は、原則として担当医もしくは当該科の上席医師が行い、説明内容については事実のみを客観的かつ正確な記録として残す。
  4. 集団感染事例(アウトブレイク等)が発生した場合は、速やかに感染経路の遮断、感染拡大防止を最優先に対処する。同時に原因の究明、今後の対応策等を検討する。又必要に応じて、外部の専門家を加え、客観的な判断を求める。

6.他病院との連携に関する基本方針

東邦大学医療センター大橋病院、佐倉病院の感染管理部門と連携して各病院における感染対策の質の向上と効率化を図る。さらに、感染対策活動の推進・技術向上を目的として、地域連携及び他病院との連携を行う。

7.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合にはこれに応じるものとする。

8.その他の感染対策の推進のために必要な指針

その他の感染対策推進のための具体的な指針は、別途感染対策マニュアルに定め、 公的機関・各種学会が発行するガイドライン等を適宜利用する。

発効日 平成19年 6月 8日
改定日 平成20年 6月20日
改定日 平成21年 5月15日
改定日 平成22年 5月14日
改定日 平成23年 5月13日
改定日 平成24年 4月13日
改定日 平成26年 5月11日
改定日 平成28年 5月13日
改訂日 令和  3年 6月11日

院内感染対策委員会

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
TEL:03-3762-4151(代表)
内線:3575