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機能性表示食品

ブログ担当の冨岡です。
平成27年4月より事業者の責任で健康効果を表示できる「機能性表示食品」
制度が導入され6月から商品が店頭に並び始めています。機能性の表示が
できる保健機能食品としては特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品に続く
第3の表示制度となります。しかし今までの保健機能食品と何が違うかがよく
わからず混乱してしまう方もいるのではないでしょうか。そこで今回は機能性
表示食品について紹介します。
【機能性表示食品とは】
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
特定保健用食品で表示が認められている部位は「歯・骨・お腹」だけでしたが
機能性表示制度ではさまざまな部位が対象となっており「疲労、ストレス、睡眠」などの
機能についても表示することができます。消費者にとって「なにが、どこに、どのように効く」
かが表示されることでとてもわかりやすく目的に合わせた商品が選びやすくなっています。
表示例 ○○菌には腸内フローラを良好にし、便通を改善する機能があることが報告されています。
【制度の特徴】
1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦、妊娠を計画している方、授乳婦を除く)
  を対象にした食品です。
2.生鮮食品を含め、すべての食品(*1一部除く)が対象です。
3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、
  商品の販売前に事業者より消費者庁長官に届け出られます。
4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます
*1 特定保健用食品や栄養機能食品として指定されているものアルコール飲料や脂質・飽和脂肪酸・
      コレステロール・糖類・ナトリウムの過剰摂取につながる食品

【他の保健機能食品】
特定保健用食品(トクホ)個別評価型
個別の食品ごとに提出されたデータに基づき、その有効性や安全性に
ついて国が審査を行い、科学的な根拠の存在が確認された範囲内での
保健の用途の表示について許可を与える制度です
表示例 「歯を丈夫で健康にします」「おなかの調子を整える」

栄養機能食品 規格基準型
1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、
その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が
確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出など
しなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
表示例 「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です

                                                                                                                  参考資料 消費者庁HP 食品表示
 

今回の制度では足りないものを上手に補うための選択基準が1つ増えたということになりますが、
あくまでもこれらは病気の治療の為に使用する医薬品ではなく、健康の維持増進や、栄養成分の補給を目的とした食品です。消費者が誇大な広告に惑わされず正しい知識を身につけ選択することが重要となります。
次回の栄養ブログも乞うご期待!

投稿日:2015年07月02日00時00分| 投稿者: 冨岡勤| カテゴリ: 未設定


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