特定臨床研究に関する業務手順書
1.特定臨床研究とは
- 製薬企業から資金の提供を受けて実施される臨床研究
- 国内で未承認*1あるいは適応外*2の医薬品等*3を用いて行われる臨床研究
※観察研究は特定臨床研究には該当しません。
*2 ある疾患に対しては承認されているが、別の疾患への効能は承認されていないもの
*3 医薬品等とは、医薬品、医療機器、再生医療等製品が含まれる。
改正のポイントは、以下の通りです。
- 臨床研究法対象範囲の見直し
研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検査等を伴う研究は法の対象となる。 - 特定臨床研究法の対象範囲見直し
適応外使用(医薬品・医療機器)に関する研究についてリスクが「承認済みの用法等と同程度以下」のものは特定臨床研究の対象から除外される。 - 研究全体を統括するものとして「統括管理者」をおく。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
厚生労働省ホームページ「臨床研究法の改正概要(説明資料)より抜粋:13枚目」
相談窓口で研究者からの相談の対応をしております。以下までご連絡ください。
《お問い合せ・連絡先》
東邦大学医学部 特定臨床研究管理係
受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時30分
TEL:03-5763-4151 内線2455・2491
mail address:clinical.research@ext.toho-u.ac.jp
2.臨床研究の主な流れ(厚生労働省)
「臨床研究法の概要(令和2年7月7日)より抜粋:23枚目、24枚目」
3.特定臨床研究の開始
(1)利益相反管理に関する事項(COI申告)
医学研究利益相反(COI)委員会のHPを確認してください。
変更がない場合も、1年に一度COI申告をすることと定められていますのでご注意ください。
(2)認定臨床研究審査委員会(CRB)の審査
外部CRBを利用して審査を受けてください。
(3)契約手続き
受託研究・共同研究などの手続き HPを確認してください。
② エフォート申告書
③ 利益相反に係わる自己申告書
④ 契約書(案)および研究資金がある場合には相関図(自由書式)
⑤ 審査結果通知書(写)
⑥ 特定臨床研究等実施許可通知(写)
(3)特定臨床研究における診療費用について
未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究における保険診療について
未承認・適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究を実施する場合は、全て保険外診療として行うか、先進医療等の保険外併用療養費制度で行う必要があります。統括責任者は認定臨床研究審査委員会に新規申請と定期報告時に「未承認又は適応外使用の医薬品等を用いる特定臨床研究の研究対象者負担に関するチェックシート」を提出しています。その内容に従い担当部門に報告し、手続きを済ませてください。
《保険外診療の場合》
担当部署:大森病院 医事課 内線3188
《先進医療等の場合》
担当部署:大森病院 総務課 内線3132
(4)実施医療機関の管理者(病院長)の許可申請
当院では病院長の承認の証として「特定臨床研究等実施許可通知」を発行しています。
研究開始前に申請してください。
② 審査結果通知書(写)
③ 審査資料一式(未承認又は適応外使用の医薬品等を用いる特定臨床研究の研究対象者負担に関するチェックシート含む)
公表後に、 厚生労働省令で定められる臨床研究法に従い実施。
4.特定臨床研究実施中
疾病等・不具合報告
多施設共同研究の場合は、研究計画書(プロトコル)の規定に則り速やかに報告をするようにしてください。
- 疾病等とは:臨床研究を実施することが原因で発生した疾病や障害、死亡、感染症等
- 不具合とは:医療機器や再生医療等製品の破損、作動不良など、品質、安全性、性能に関する問題全般
厚生労働省ホームページ「臨床研究法の改正概要(説明資料)より抜粋:28枚目」
統一書式9_医療機器の疾病等又は不具合報告書 (DOC 91KB)
統一書式10_再生医療等製品の疾病等又は不具合報告書 (DOC 87KB)
重大な不適合報告
規則、研究計画書、手順書等の不遵守及び研究データの改ざん、捏造等をいう。
重大な不適合とは
不適合のうち、臨床研究の対象者の人権や安全性及び研究の進捗や結果の信頼性に影響を及ぼすものをいう。
不適合の管理
研究責任医師は、臨床研究がこの省令又は研究計画書に適合していない状態(不適合)であると知ったときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
特に重大なものが判明した場合においては、速やかに認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。
重大な不適合に関する対応の状況について
実施医療機関の管理者は、「重大な不適合」に関する対応状況等を公表すること。
実施医療機関の管理者(病院長)の許可申請および報告について
特定臨床研究では、研究実施計画書や研究説明文書を含む実施計画に変更が生じる場合、必ず認定臨床研究審査委員会で審査承認を受け、その後に実施医療機関の管理者(病院長)の許可を再度取得する必要があります。その場合は新たに申請してください。なお、軽微な変更の場合は該当しません。
URL:https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/chiken/jimukyoku/index.html
⑤ 審査結果通知書(写)
⑥ 審査資料一式
実施中の特定臨床研究において、軽微な変更や不適合、疾病等・不具合、定期報告、研究の終了等で実施医療機関の管理者(病院長)への報告が必要な場合は、以下の手順で申請をしてください。
モニタリングについて
オンサイトモニタリング(SDV)の実施に関しては、治験事務局2へお問い合わせください。
モニタリング時に症例ファイルや保管資料等が必要な場合は、研究責任医師に手配を依頼してください。
モニタリングの前日または当日の朝までにモニタリング場所まで実施診療科からの搬入でお願いします。
モニタリング終了後は速やかに回収してください。
また、研究責任医師(分担医師)と面会のアポイントが必要な場合は、モニタリング担当者が研究責任医師(分担医師)へ依頼してください。
定期報告
実施医療機関の管理者に報告したうえで、認定臨床研究審査委員会へ報告し、認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して1ヶ月以内に厚生労働大臣に報告を行うことが義務付けられています。
- 臨床研究に参加した対象者の数
- 臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過
- 省令又は研究実施計画書に対する不適合の発生状況及びその後の対応
- 安全性及び科学的妥当性についての評価
- 管理が必要な利益相反の関与に関する事項
《厚生労働大臣への定期報告事項》
- 実施計画書に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称
- 当該委員会による研究継続の適否
- 臨床研究に参加した対象者の数
把握のため、研究責任医師からの定期報告を毎年提出していただきます。
詳しくは、担当部署にお問合せください。
監査
監査の実施は、対象となる臨床研究に携わる者及びモニタリングに従事する者に行わせてはいけないとされています。また、監査を実施した者は監査の結果を研究責任医師に報告しなければなりません。
特定臨床研究の終了
分担施設の研究責任医師の場合も病院長への報告が必要です。
記録の保存
- 実施計画
- 研究計画書(プロトコール)
- 同意説明文書
- 総括報告書
- 認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書
- モニタリングに関する文書
- 監査に関する文書
- 原資料等
- 特定臨床研究の実施に係る契約書
- 特定臨床研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書等
- その他、特定臨床研究を実施するために必要な文書