こころの病について

メニュー

経済的な支え5:年金料免除等の制度

学生納付特例制度

20歳になると国民年金の強制加入者となりますが、学生の場合、保険料の支払いが困難な場合がございます。そのため、条件に該当された学生は、申請をして該当すれば学生期間中保険料納付を猶予されます。
※毎年、更新が必要です。
※10年間は追納が可能です。

若年者納付猶予制度

若年者の場合、保険料の支払いが困難な場合がございます。そのため、30歳未満の国民年金の加入者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の方は、申請をして該当すれば保険料納付が猶予されます。
※10年間は追納が可能です。
※平成27年6月までの時限措置です

申請免除

国民年金の加入者で、①所得が低いとき、②生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき、③保険料の納付が困難なとき等に申請をして承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
ただし、老齢基礎年金を受給する場合、免除を受けた期間については追納をしない限り全額納付した場合に比べて減額になります。(免除の種類によって割合は異なります)
※10年間は追納が可能です。

免除の種類
全額免除・・・1/3
4分の3免除・・・5/8割
半額免除・・・6/8割
4分の1免除・・・7/8割

お問い合わせ先

東邦大学医療センター
大森病院 メンタルへルスセンター イル ボスコ

〒143-8541
東京都大田区大森西6-11-1
TEL:03-3762-4151(代表)