日常生活の支え3:ショートステイ(短期入所)
現在家族と住んでいても、一人暮らしをしていても関係なく、家族が留守になったり、休息を必要とする場合などにも利用できます。
利用
原則7日間で最大延長7日間です。1割負担(医療保険単位の世帯で所得によって上限額等があります)
対象
自立支援法になり、介護給付という分類に入りました。障害程度区分によって判定されます。
窓口
市区町村役所 (担当の保健師相談さんに相談することもできます)
日常生活の支え3:ショートステイ(短期入所)
利用
対象
窓口