総合相談部について
総合相談部の取り組み
総合相談部は医療法施行規則(昭和23年厚生省令50号)第9条の23第3号の規定に基づいて、平成22年12月20日より院長直轄部門として設置されました。
外来、入院及び退院後の患者さんおよびご家族からの各種相談に対して、それぞれのニーズに合わせた応対を行うことを主な取り組みとしています。
それらのご意見等に対して関係部署と連携を図り、総合的なサポートをすること、また、患者さんおよびご家族からの相談・意見に適切に対応することを目的としています。
外来、入院及び退院後の患者さんおよびご家族からの各種相談に対して、それぞれのニーズに合わせた応対を行うことを主な取り組みとしています。
それらのご意見等に対して関係部署と連携を図り、総合的なサポートをすること、また、患者さんおよびご家族からの相談・意見に適切に対応することを目的としています。