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特定臨床研究『実施許可通知』発行に必要な学内手続き
医学部倫理委員会(人を対象とする生命科学・医学系研究)
厚生労働省 臨床研究法について(令和2年7月7日版)
臨床研究法の概要
特定臨床研究の該当性に関するチェックリスト 出典:厚生労働省
特定臨床研究の申請手続きに関するチェックリスト出典:厚生労働省
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お問い合わせ・連絡先

東邦大学
臨床研究審査委員会事務局

窓口受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:30

〒143-8540
東京都大田区大森西5-21-16
臨床研究支援センター内
TEL:03-3762-4151(内)2455・2491
FAX:03-3761-0546
clinical.research@ext.toho-u.ac.jp

審査料について

 

東邦大学臨床研究審査委員会業務規程第21条の規定に基づく審査料

(1申請ごとの金額・全て消費税込)

① 特定臨床研究に該当する実施計画の審査料


単施設の研究実施計
または参加施設数が
10 施設以内の多施設
共同研究の研究実施計画
参加施設数が 11 施設
以上の 多施設共同研究の研究実施計画
新規課題審査料
 
30 万円 追加1 施設あたり2万円
もしくは 60 万円 の
いずれか少ない方の金額
継続課題審査料
(疾病等報告、
定期報告含む)

14万円
 
追加 1 施設あたり1 万円
もしくは 17 万円 の
いずれか少ない方の金額

② 非特定臨床研究に該当する実施計画の審査料

*2023年8月1日 委員会業務規程一部改正


 
単施設の研究実施計画
または参加施設数が
3 施設以内の多施設共同
研究の研究実施計画
参加施設数が 4 施設
以上の 多施設共同
研究の研究実施計画
新規課題審査料
 
10万円* 20万円*
継続課題審査料
(疾病等報告、
定期報告含む)
2万円* 4万円*
※1 法附則第3条の定める経過措置に該当する、法の施行の際現に実施されている特定臨床研究に係る審査についても同上①の審査料を徴収する。
※2 業務規程第10条第2項に基づく判定結果のうち、(3)継続審査と判定された実施計画の再審査の際は、新たな審査料を徴収しない。
※3 他機関の認定臨床研究審査委員会が、廃止等により審査意見業務を本学に移管する場合、同上①「継続課題審査料」を準用する。