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申請書類のダウンロード
特定臨床研究『実施許可通知』発行に必要な学内手続き
医学部倫理委員会(人を対象とする生命科学・医学系研究)
厚生労働省 臨床研究法について(令和2年7月7日版)
臨床研究法の概要
特定臨床研究の該当性に関するチェックリスト 出典:厚生労働省
特定臨床研究の申請手続きに関するチェックリスト出典:厚生労働省
jRCT

お問い合わせ・連絡先

東邦大学
臨床研究審査委員会事務局

窓口受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:30

〒143-8540
東京都大田区大森西5-21-16
臨床研究支援センター内
TEL:03-3762-4151(内)2455・2491
FAX:03-3761-0546
clinical.research@ext.toho-u.ac.jp

はじめに

 

2018年4月1日に施行された臨床研究法は、臨床研究実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報公開制度等を定めています。この法律は、臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼を確保することで、臨床研究実施を推進し、保健衛生の向上に寄与することを目的としています。

臨床研究法の施行を受けて発足した、東邦大学医学部臨床研究審査委員会(厚生労働省認定番号 CRB3180016、2018年3月30日~2021年3月31日)を引き継ぐ形で、2021年1月21日に東邦大学臨床研究審査委員会(厚生労働省認定番号 CRB3200009)を新たに発足いたしました。 

特定臨床研究をはじめ臨床研究法の下で実施される臨床研究、すなわち「医薬品・医療機器の開発に関わる治験以外の介入試験」の審査依頼を、学内外から広く受け付けます。特に、厳格な利益相反管理を必要とする研究など、臨床研究法の適用案件はもちろんですが、境界領域の研究についても積極的に審査案件を受け付ける予定です。倫理性、客観性が担保された質の高い臨床研究が実施されるよう厳格な審査を行ってまいります。

特定臨床研究とは?】
  • 薬機法における未承認・適応外の医薬品等の臨床研究
  • 製薬会社等から資金提供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究

お知らせ

※2024年1月20日をもって当委員会は廃止いたしました。

特定臨床研究 「実施許可通知」 発行手続き

学内外の臨床研究審査委員会(CRB)で承認された特定臨床研究は、研究機関の長(病院長)による「実施許可通知」の受領後、当該機関において研究を開始する事ができます。 ↓こちらから必要な手続きをご確認ください。

「実施許可通知」発行手続き(学内専用)