病院の子どもの憲章
1. 私(わたし)たちは、子(こ)どもをいつでもひとりの人間(にんげん)として、大切(たいせつ)に考(かんが)えます。

2. 子(こ)どもたちは、最(もっと)も良(よ)いと考(かんが)えられる医療(いりょう)を受(う)けることができます。
そのために、子(こ)どもたちが安心(あんしん)して安全(あんぜん)に医療(いりょう)を受(う)けることができる環境(かんきょう)を整(ととの)えます。
3. 子(こ)どもたちのプライバシーは守(まも)られます。

4. 子(こ)どもたちは、自分(じぶん)の体(からだ)や病気(びょうき)のこと、病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、その子(こ)どもの年齢(ねんれい)や理解度(りかいど)にあわせて、必要(ひつよう)で十分(じゅうぶん)な説明(せつめい)を受(う)けることができます。
5. 子(こ)どもや家族(かぞく)は、希望(きぼう)すればセカンドオピニオンを受(う)けることができます。
6. 子(こ)どもや家族(かぞく)は、病気(びょうき)や病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、それぞれの意思(いし)を伝(つた)え、その方法(ほうほう)を選(えら)ぶことができます。
