東邦大学障がい学生支援に関する基本方針
1.趣旨
東邦大学は、障がいのある学生及び入学を希望する障がいのある者(以下、障がい学生等という)を含むすべての学生に対し、平等かつ公平な教育を受ける機会を提供するため、「国連・障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法(昭和45年法律第85号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の基本理念、目的及び対応指針に基づき、障がいにより学生生活に不利益が生じないように合理的配慮をもとに必要かつ適切な支援及び環境整備を行う。
2.基本方針
⑴ 機会の確保
本学に在籍する障がいのある学生が、障がいのない学生と等しく修学する機会を確保する。
⑵ 合理的配慮
本方針での合理的配慮とは、障がい学生に対し、その障がいの内容や程度に応じ個別に必要かつ合理的な配慮を行うことにより質の高い教育を提供することである。なお合理的配慮は高等教育機関としての本質や評価基準の変更を伴わない範囲で行われることとする。
⑶ 支援体制
障がい学生等の支援は、各学部、研究科及び学生部等、学生生活に関わるすべての部門の教職員が行う。支援の提供に当たっては、障がい学生支援推進委員会のもと、障がい学生支援室が調整に当たり、関係部署が協議・連携して幅広い支援を行う。
⑷ 支援の決定及び合意形成
支援方針や支援内容は、障がい学生等のニーズに基づき、関係する部署や担当者が相談の上、合理的配慮のもと、個別に決定する。障がい学生等の意思表示がない場合であっても、教職員は適切な機会を通じて対話を働きかける等、当該学生がニーズの申出を行いやすい環境を提供する。支援内容の決定にあたっては、当該学生と十分な合意形成・共通理解を得て行い、当該学生が意思を表明することが困難な場合には、大学は保証人が意向を表明できるよう支援し、その合意形成を図るようにする。
⑸ 研修・理解促進
障がい学生等を理解し、相互に人格・個性を尊重しながら、より良い人間関係を築き適切な支援ができるよう、大学関係者に向けた研修を行う。
本学に在籍する障がいのある学生が、障がいのない学生と等しく修学する機会を確保する。
⑵ 合理的配慮
本方針での合理的配慮とは、障がい学生に対し、その障がいの内容や程度に応じ個別に必要かつ合理的な配慮を行うことにより質の高い教育を提供することである。なお合理的配慮は高等教育機関としての本質や評価基準の変更を伴わない範囲で行われることとする。
⑶ 支援体制
障がい学生等の支援は、各学部、研究科及び学生部等、学生生活に関わるすべての部門の教職員が行う。支援の提供に当たっては、障がい学生支援推進委員会のもと、障がい学生支援室が調整に当たり、関係部署が協議・連携して幅広い支援を行う。
⑷ 支援の決定及び合意形成
支援方針や支援内容は、障がい学生等のニーズに基づき、関係する部署や担当者が相談の上、合理的配慮のもと、個別に決定する。障がい学生等の意思表示がない場合であっても、教職員は適切な機会を通じて対話を働きかける等、当該学生がニーズの申出を行いやすい環境を提供する。支援内容の決定にあたっては、当該学生と十分な合意形成・共通理解を得て行い、当該学生が意思を表明することが困難な場合には、大学は保証人が意向を表明できるよう支援し、その合意形成を図るようにする。
⑸ 研修・理解促進
障がい学生等を理解し、相互に人格・個性を尊重しながら、より良い人間関係を築き適切な支援ができるよう、大学関係者に向けた研修を行う。
3.周知徹底と体制整備
学長は、基本方針を公表するとともに周知徹底を行い、規程や相談窓口の整備を行う。