准修練医制度
准修練医制度とは
我が国において、女性医学研究者が、結婚や出産を機に、大学病院を退職することが、深刻な問題となっています。本学医学部においても、同様の状況がみられ、退職した女性医学研究者からは、「本当は仕事を続けたかった」「もっと大学病院で学びたかった」という声が寄せられてきました。
これらの状況を背景に、子育て、介護等の理由により、それまでと同様の勤務内容では 勤務を続けることが困難な医師のため、新たに設けられた短縮勤務が准修練医制度です。
これらの状況を背景に、子育て、介護等の理由により、それまでと同様の勤務内容では 勤務を続けることが困難な医師のため、新たに設けられた短縮勤務が准修練医制度です。
准修練医制度の概要
制度の対象者
この制度は、本学院内助教・本学大学院生・もしくは過去に本学に研修歴ないし勤務歴があり再度修練を希望する医師を対象としています。
制度の期間
原則1年です。更新については10年の範囲を限度とします。
准修練医の勤務について
「医学部における医師及び教員の勤務時間に関する申し合わせ事項」が適用されます。ただし、勤務日数については、週3.5日勤務とし、そのうち1日(2単位※) を自宅勤務可能とします。(※1単位=0.5日)
修練期間の算定について
准修練医が再度院内助教に応募する場合の修練期間の算定については、准修練医としての勤務歴の2分の1を修練期間とします
制度に関する詳細について
東邦大学医学部付属病院 准修練医規定をご覧ください。 ※東邦大学内からのみ閲覧可能です。