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東邦大学
ダイバーシティ推進センター
(旧 男女共同参画推進センター)
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(内線:2103)

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内閣府男女共同参画局 女性活躍推進法「見える化」サイト開設

  内閣府男女共同参画局ウェブサイト内に新たに「女性活躍推進法“見える化”サイト」が開設されました。
 本サイトは、女性活躍推進法に基づく国・地方公共団体の女性活躍に関する状況や計画等について一覧化した「見える化」サイトです。
学生や求職中の方の職業選択に役立つとともに、各機関の働きやすさ、人材の活躍状況など、女性だけでなく男性や人事担当者にも有益な情報を掲載しています。

女性活躍推進法“見える化”サイト

旧姓のまま仕事をする方法

医師が旧姓のまま仕事をする方法

 婚姻等で戸籍の姓を変更したとき、医師免許を旧姓のままにできる方法があることをご存知でしょうか?
医師は、医師免許証を以て診療に携わることができるわけですが、戸籍の姓を変更しても、医師免許証の姓を変更せずに、旧姓使用のまま診療行為ができるという方法があります。
医師の戸籍に変更が生じた場合には、厚生労働省へ「医籍(名簿)訂正・免許証書書換え交付申請書」による申請が必要となります。しかし、旧姓のままの医師免許証を利用したい場合、申請書の“免許証書書換え交付”の文字を二重線で消すことで、医籍には戸籍と同じ新姓が登録されますが、医師免許証は旧姓のままで利用することが可能となっています。実際にこの方法で旧姓のまま仕事をされている医師の方がいます。
但し、厚生労働省では「医師等資格確認検索システム」をホームページ上で公開しており、そのシステムは医籍の氏名に対応しているため、医籍を新姓、医師免許を旧姓とした場合、旧姓での検索はできなくなる等の問題点が存在しますので注意が必要です。
旧姓のまま仕事をされたい医師の方には参考にしていただければ幸いです。

免許が必要な職種における旧姓使用について

 本学では医師の他、看護師、薬剤師、教員等、様々な資格が取得可能ですが、看護師、助産師、保健師、薬剤師、臨床検査技師の免許についても、医師と同様、旧姓のままにすることが可能です。厚生労働省へ「〇〇籍(名簿)訂正・免許証書書換え交付申請書」による申請を行う際、申請書の“免許証書書換え交付”の文字を二重線で消すことで、籍(看護師・助産師・保健師)、名簿(薬剤師・臨床検査技師)には戸籍と同じ新姓が登録されますが、免許は旧姓のままで利用することが可能となっています。
中学校教諭1種、高等学校教諭1種の教員免許状については、戸籍の姓を変更した場合、特に申請や免許状の書換えは義務付けられておらず、旧姓のままの教員免許状を使い続けることができます。(尚、免許状を新姓に変更したい場合は、都道府県の教育委員会に書換えを願い出ることができます。)